初めまして

「顔写真を出せばどうか」という御意見が、887(佐藤様)にありました。
載せるべきだ、とまでは言いませんが、私も反対しません。

少年法61条に「(前略)記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならな
い」とあります。
ここで言う記事とは何でしょうか。また出版物とは何でしょうか?
少なくともインターネットは報道ではありませんし、まして公器ではありません。

お母様ご本人も時々「復讐したくなる」といった意味のことを書いておられます。
「この写真の人が自分の子供にこんなことをした、許せない」という発言をする権利
と自由は、
この条文で制限できるのでしょうか?
私は法律の専門家でないので判らないのですが、もしこのサイトを御覧の法曹界の方

コメントを頂けるなら、お教え頂きたいです。

重大犯罪であれば実名報道は構わないという判例はありますが、
犯罪の重大さの問題よりも、お母様の権利には何があって、逆に何がないのか
すこし考えてみたくなりました。

まだ全部を読めていないので、読み終わったら再びご意見させていただきます。

ペンネーム: H.Y