盗犯等の防止及処分に関する法律(以下、盗犯防止法と略す)という
法律があります。
盗犯防止法によると、
1)防衛者が盗犯を防止するため、あるいは盗品を取り返す場合
2)防衛者が1)の現場において現在の危険を排除するため、あるいは興奮
して危険があると思いこんでいる場合
のニ条件を満たすと、防衛者が盗犯を殺しても正当防衛になります。
盗品の値段は関係ありません。日本の法律は場合によっては盗犯を殺し
ても良いとしています。
友樹君のケースでは、盗犯防止や盗品奪還と関係無く暴行を受けている
ので、盗犯防止法は適用されません。
P.S.前に送ったのは、間違えて文頭が欠けてしまいました。
改めて正しい文を送ります。いたずらではありません。