「疑問点」に

>本来、現在の少年法からいえば、バイクを盗んだことがたとえ
>事実であっても、絶対実名で報道してはならないはずです。

とあります。
少年法六十一条で、顔や名前を報道していけないとされているのは、
家庭裁判所の審判に付された少年です。

友樹君のケースでは、既に死亡しているので家庭裁判所の審判
に付される可能性が無く、実名で報道しても少年法において
問題はありません。道義的問題はあるかもしれません。