「疑問点」に >本来、現在の少年法からいえば、バイクを盗んだことがたとえ >事実であっても、絶対実名で報道してはならないはずです。 とあります。 少年法六十一条で、顔や名前を報道していけないとされているのは、 家庭裁判所の審判に付された少年です。 友樹君のケースでは、既に死亡しているので家庭裁判所の審判 に付される可能性が無く、実名で報道しても少年法において 問題はありません。道義的問題はあるかもしれません。