年法改正の問題については、「情報の公開」と「厳罰化」は区別すべきでしょう。

ただ、刑罰適用年齢を引き下げて少年に成人と同じ刑罰を科すにしても、懲役刑の場合、労働基
準法で15歳未満は労働させてはいけないことになってますから、その辺の整合性についても触れ
ておく必要があると思います。

あと、改正後、結果として少年犯罪がたいして減少しなかった場合のことも考えておくべきで
しょう。なぜなら、刑罰とその抑止力の問題は、死刑の議論ではすでにあまり説得力を持ってい
ないからです。

また、最近では、現在の「国家権力が加害者にお仕置きをする」という刑罰システムそのものに
疑問が提示されています。注目すべきは、この疑問が“犯罪被害者の救済”を出発点にしている
ことです。つまり、加害者に刑罰を科すことがはたして具体的な被害者の救済になるのだろう
か、ということです。もちろん、社会の復讐感情は満足するでしょうけど。
 
これらの問題点について、考察を加えるともっと良いHPになると思います。