少年法のベースにある加害者の更正には「少年の保護される権利」があると聞きます。
これに当然付随しなければならない「親の義務」は何故明文化されていないのでしょう。
15,6才が単に年令だけで「少年」と片づけられていいものかはなはだ疑問です。
大の大人でもうろたえる状況にあって、証拠隠滅や口裏合わせなど、かなり冷静な行動
が取れる人間のどこが少年なのでしょう。
自分の感情のおもむくままに人を殺しておいて、逮捕の途端に少年になりうるどこが少年
なんでしょう。その親と弁護士は心底そういう少年を信じることが出来るのでしょうか。
わたしは、保護する義務がある親も保護遺棄で罰すべきだと以前より思っておりました。
義務と権利は表裏一体という原則が何故認められていないのか不思議でなりません。

ご冥福をお祈りします。