猫のたまです日記、報告で脅迫めいた
メールが来ると書いてありましたが刑法第32章脅迫の罪
第222、223条にあたいすると思います。
警察にメールのコピーを持って言って被害届けを
出してみてはいかがなものでしょうか。
あと相手のアドレス、内容は消さずにフロッピーなどにコピーしておいてあとで証拠にしたほうがいいと思います。

さて、男子中学生さんへ、あなたのたとえ話について一言意見。
「あなたの意見こそ、、、、、」と書いてありましたが
私の子供がやられたら同じことを相手にやってあげます。
たとえ暴力的といわれようが非人道的といわれようが今の法律は
被害者を守ってくれないんですから。
実際私の母親なんかのうのうと生きています。(人を殺そうとしておきながら)多分忘れてしまっているのではないかと思い、時々腹が煮え繰り返ります。(時々仕返しがしたくなります)
一年以内であれば被害届けを出せたのに知ったのは
2年もあとのことで笑いながらですよ。こんな親がいるから
ろくでもない子供が育つと思います。
多分男子中学生さんはいじめにあわず幸せに過ごしてこれたのでしょうね。あなたにはわからないと思いますがいじめられたり心を傷つけられた人間はなかなか人を信用できず心を開けないんです。
 
長々とごめんなさい              猫のたま