日本という国は本当におかしな国だ。人が死んでいる事実があるのに、どうして7人とも関与が無いとなってしまうのか?
自分でマットに丸まって死んだとでも言うのか?
恐ろしい国である。 シンガポール15年
7人全員の関与を否定、賠償責任なし 山形マット死事件
山形県新庄市立明倫中学校で93年1月、1年生の児玉有平君(当時13)が体操用マットの中から遺体で見つかった事件をめぐり、遺族が逮捕・補導された元生徒7人と学校側(市)に総額約1億9000万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、山形地裁は19日、遺族側の請求をすべて棄却する判決を言い渡した。手島徹裁判長は、7人のアリバイなどを認めて「事件にかかわった証拠はない」と判断。学校側についても「7人の関与がすべて否定される以上、賠償責任はない」と結論づけた。
事件は、捜査段階で7人がいったんは「自白」し、「いじめのエスカレートによる死」として社会に衝撃を与えた。しかしその後、全員が一転して死への関与を否認。この日の判決は、7人のうち3人を「有罪」にあたる保護処分とした少年審判の事実認定を覆し、元生徒らの「冤罪」の主張を認めた形となっ
た。
民事訴訟で遺族側は、元生徒らの供述調書や少年審判の決定などを証拠に、日ごろ児玉君をいじめていた元生徒らが、体育館用具室に丸めて立てかけてあったマットに児玉君を頭から押し込んで放置し、窒息死させたと主張。指紋などの物証がないなかで、自白内容が信用できるかどうかが最大の争点となった
。
手島裁判長はまず、児玉君が元生徒らの一部から、芸を強要されたり暴行を加えられたりするいじめを日常的に受けていたと認定した。しかし、「そのことだけで元生徒らと事件を結びつけることはできない」と指摘。当時の明倫中には頭からマットに入る遊びをしたことのある生徒もいた点を踏まえ、「児玉君が他人の力によってマットに入れられたと即断はできない」と述べ、事故の可能性にも言及した。
そのうえで、捜査段階の自白や元生徒らを用具室近くで見たとする証言の信用性を詳細に検討。「体育館にはいなかった」とするアリバイや、「体育館にはいたがバスケットをしていた」などとする元生徒らの弁解の成立を認めた。
最後に判決は、当時の山形県警の捜査に触れ、「保護者の立ち会いのないまま、誘導・暗示を受けやすい少年らを長時間厳しく取り調べている」と厳しく批判。「自白には不自然、不合理な点が存在し、供述を裏づける客観的証拠もない」と述べた
。
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<山形・明倫中マット死事件>
93年1月13日夜、山形県新庄市立明倫中学校の体育館用具室で、体操用マットの中から1年生児玉有平君(当時13)の遺体が見つかった。県警は傷害と監禁致死の疑いで2年生5人と1年生2人の計7人を逮捕・補導。捜査段階では全員が事件への関与を認めたが、その後否認に転じた。
山形家裁は逮捕の3人を不処分(無罪=確定)に、補導の3人を少年院送致等の保護処分(有罪)にした。保護処分の3人の抗告を受けた仙台高裁が、7人全員の自白の信用性を肯定したため、司法の場で「真相」が分かれる状態になった。児玉君の遺族は95年12月、7人と市に損害賠償を求める訴訟を起こした。
(朝日新聞3月19日19:46)