下記の2件の例を見ると、少年への厳罰が具体化しているように見えるが、なぜ10年も20年も早くできなかったのだろう。そうすれば多くの命が救えただろうし、このような乱れた多くの少年を生まずに済んだだろう。

人を殺した少年は、死刑でいいのです。

シンガポール15年


「小名浜港強盗殺人事件で少年に無期求刑 福島・いわき」
  福島県いわき市の小名浜港で昨年8月、同県郡山市の無職男性(当時51)が殺され、現金などを奪われた事件で、強盗殺人の罪に問われた同県安達郡内の無職少年(18)に対する論告求刑公判が18日、福島地裁いわき支部(彦坂孝孔裁判長)であり、検察側は「反省が希薄で矯正は困難」として無期懲役を求刑した。
 検察側は「犯行は計画的で罪の意識が薄く、倫理観が欠如している。極刑も考慮すべき事案」と主張。弁護側は「知的に未成熟で責任能力は不十分」として減刑を求めた。
 起訴状などによると、少年は男性を金属パイプで殴って殺害し、現金3万3000円とワゴン車などを奪ったとされる。判決公判は3月27日。(18:08)


「14歳少年に刑事処分相当の意見書 ホームレス暴行死」
  東京都東村山市で路上生活者の鈴木邦彦さん(55)が少年の集団に3度にわたり暴行を受け死亡した事件で、東京地検八王子支部は15日、傷害致死容疑で逮捕された同市立中学2年の男子生徒3人(いずれも14)を東京家裁八王子支部に送致した。処遇について「刑事処分が相当」とする意見書をつけた。
 昨年4月施行の改正少年法は刑罰適用年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げており、審判で検察官送致(逆送)の決定が出れば、14歳の少年が成人と同様に刑事裁判を受けるために起訴される初のケースになる。
 また法改正で、家裁での審判に検察官が立ち会うこともできるようになったが、今回、検察側は3人が非行事実を認めているため、立ち会いは求めなかった。
 地検八王子支部は「3度目の暴行は執ようかつ長時間だった。改正少年法の趣旨にのっとり、厳しい処遇意見をつけた」としている。
 家裁八王子支部は同日、2週間の観護措置を決め、3人を少年鑑別所に収容するとともに審判の開始を決めた。審判では裁判官が捜査資料や3人の成育歴調査などに基づき、検察に逆送するか少年院送致の保護処分などとするかを決める。 これまでの調べなどによると、3人は1月24日、同市内の図書館で騒いだ際、鈴木さんに注意されるなどしたため、仕返しに制裁を加えようと計画。13歳の同級生の男子生徒=児童相談所に通告済み=と、見張り役の14歳の男子生徒=書類送検の見通し=と共謀の上、翌25日夜、2度にわたって同市美住町のゲートボール場休憩所で寝泊まりしていた鈴木さんの顔を手で何度も殴ったり、腹をけったりして暴行。
 さらに同市内の都立高校2年の男子生徒2人(いずれも17)=傷害致死容疑で逮捕、送検=らも加わって、顔に石油ストーブを投げつけたり、金属製ロッカーで下敷きにして上に乗ったりするなど暴行を加え、外傷性ショックで死亡させたとされる。
 地検八王子支部は今月19日、高校生2人も家裁送致する方針。改正少年法は故意の犯罪で被害者を死亡させた16歳以上の少年の原則逆送を規定しており、「刑事処分相当」の処遇意見がつくとみられる。 (朝日新聞ホームページより)