こちらのHPに来られるにおいて、知っておいたほうが良いと思う語句と意味を一覧にしてみました。(長文です)
少し前の資料ですが、よく知らない「10代」の方も多いかと思いますので何かの参考にしていただければ幸いです。

■[国家] 大辞林第二版から

(1)〔易経(繋辞下)〕王家と邦土。くに。
(2)〔state〕一定の領域に定住する人々が作る政治的共同体。国家の形態・役割は歴史的に異なるが、
     一般には、近代の国民国家を指し、主権・領土・国民で構成され、統治機関を持つ。

■[政治] 大辞林第二版から

(1)統治者・為政者が民に施す施策。まつりごと。
(2)国家およびその権力作用にかかわる人間の諸活動。広義には、諸権力・諸集団の間に
     生じる利害の対立などを調整・統合することにもいう。
 
■[政治家] 大辞林第二版から

(1)政治をつかさどる人。政治を担当する人。
(2)政治的手腕をもつ人。事を巧みに処理する力をもつ人。駆け引きや根回しのうまい人。 

■[行政] 大辞林第二版から

(1)立法により形成された公共の意思や目的に基づいて、国や公共団体の執行機関が業務を行うこと。
(2)法の実現を目的として執行される国家作用。国家作用のうちから立法・司法を除いたもの。
(3)内閣をはじめとする行政機関の権限に属する国家作用。
(4)組織や団体の中に生ずるさまざまの事柄を処理し解決すること。

■[公僕] 大辞林第二版から

公衆に奉仕する者。あるべき姿としての、公務員をさす。 

■[公務員] 大辞林第二版から

国または地方公共団体の職務を担当し、国民全体に奉仕する者。国家公務員と地方公務員とがある。 

■[少年法] 大辞林第二版から

少年の健全な育成のために,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と,
少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律。旧少年法を全面改訂して
1948 年(昭和 23)制定。
〔少年による凶悪事件が相次いだため,2000年(平成 12)11月に抜本的な改正が行われ,
刑事罰対処年齢の引き下げ(14 歳以上),重大犯罪における逆送および審判への検察官の関与など
審判手続きの見直しがされた〕

■[少年院] 大辞林第二版から

家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し、矯正教育を授ける国立の施設。
初等・中等・特別・医療少年院の四種がある。 

■[家庭裁判所] 大辞林第二版から

家庭事件の審判・調停、少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。
地方裁判所と同格で、所在地・管轄地域も同じくする。 

■[逆送] デイリー新語辞典から

(1)送り返すこと。
(2)家庭裁判所が受理した少年事件について,調査・審判の上なされる終局決定の一つ。
     全件送致主義により検察から送られた事件を再び検察に戻す措置。犯罪事件にのみなされる決定で,
     事件の行為者が調査中に 20 歳に達するか,罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認められる時になされる。
     ただし,本人が 16 歳以上のみが対象。逆送致。

■[正義] 大辞林第二版から

(1)正しい道義。人が従うべき正しい道理。「―を貫く」
(2)他者や人々の権利を尊重することで、各人に権利義務・報奨・制裁などを正当に割り当てること。
     アリストテレスによると、名誉や財貨を各人の価値に比例して分配する配分的正義と、相互交渉において
     損害額と賠償額などを等しくする矯正的(整調的)正義とに分かれる。また、国家の内で実現されるべき正義には
     自然的正義と人為的正義とがあり、前者が自然法、後者が実定法につながる。国家権力の確立した社会では、
     実定法的正義は国家により定められるが、これは形式化・固定化されやすい。そこで、各人がその価値に応じた
     配分を受け、基本的人権を中心とした諸権利を保障されるべしという社会的正義の要求が、社会主義思想
     などによって掲げられることになる。公正。公平。
(3)正しい意味。正しい解釈。経書の注釈書の名に多用された。
 
■[警察] 大辞林第二版から

(1)〔police〕国家の統治権に基づき、社会・公共の秩序を維持しその障害を除去するために、
     国民に命令・強制する作用。警察法上は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、
     被疑者の逮捕、交通の取り締まりなどの活動をさす。
(2)警察活動のための行政機関。国家公安委員会の管理下にある警察庁と、都道府県公安委員会の管理に
     服する都道府県警察とがある。また、特別の警察作用を行うものに海上保安庁、公安調査庁などがある。
(3)「警察署」「警察官」の略。〔元来は、警戒してしらべる意〕 
 
■[捜査] 大辞林第二版から

(1)捜し調べること。
(2)〔法〕公訴のため、捜査機関が犯人を保全し、証拠を収集・保全する活動。

■[法律] 大辞林第二版から

[一]〔歴史的仮名遣い「はふりつ」〕
(1)社会生活の秩序を維持するために、統治者や国家が定めて人民に強制する規範。法。
(2)憲法に基づいて国家の立法機関により制定される成文法。
[二]〔歴史的仮名遣い「ほふりつ」〕
(1)仏の説いた教えと信者の守るべき規律。教えと戒律。
(2)仏の説いた戒律。 
 
■[基本的人権] 大辞林第二版から

人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利。日本国憲法は、思想・表現の自由などの
自由権、生存権などの社会権、参政権、国・公共団体に対する賠償請求権などの受益権を基本的人権として
保障している。基本権。
 
■[憲法] 大辞林第二版から

(1)国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない、国家最高の法規範。
     →大日本帝国憲法→日本国憲法
(2)物事の大原則となる約束事。きまり。おきて。「わが家の―」「女にもかたさらずして遂にためしを立て給へる
     国司の―/十訓 10」(名・形動ナリ)公平であること。また、そのさま。

■[民主主義] 大辞林第二版から

〔democracy〕人民が権力を所有し行使するという政治原理。権力が社会全体の構成員に合法的に
与えられている政治形態。ギリシャ都市国家に発し、近代市民革命により一般化した。
現代では、人間の自由や平等を尊重する立場をも示す。 

■[軍国主義] 大辞林第二版から

軍事力によって国威を示し、対外的に発展することを、国家の最も重要な目的と考え、
一国の政治・経済・法律・教育などの構造や国民の生活・思考様式を、軍事力強化に従属させ、
これに奉仕させようとする主義。ミリタリズム。 

■[主権在民] 大辞林第二版から

国家の主権が国民にあること。日本国憲法は前文でこれを宣言する。国民主権。 

■[加害者] 大辞林第二版から

他人に危害や損害を与えた者。
 
■[被害者] 大辞林第二版から

(1)被害を受けた人。
(2)他人の不法行為や犯罪によって権利の侵害や損害を受けた者。民事上は損害賠償の請求、
     刑事訴訟法上は告訴ができる。
 
■[権利] 大辞林第二版から

(1)〔法〕〔right〕(ア)ある利益を主張し、これを享受することのできる資格。社会的・道徳的正当性に裏づけられ、
     法律によって一定の主体、特に人に賦与される資格。
     (イ)何らかの原理や存在によって一定の主体に賦与される、ある行為をなし、またはなさぬことができる能力・資格。
(2)権力とそれに伴う利益。 

■[義務] 大辞林第二版から

(1)人が人として、あるいは立場上、身分上当然しなければならないこと。責務。
(2)〔哲・倫〕〔duty〕道徳的な必然性をもつ原理によって人が課せられる、ある行為をなすべし、
     またはなすべからずとする強制・拘束。
(3)法律が人に課す拘束。あることをせよとする作為義務と、してはならないとする不作為義務がある。

■[弁護士] 大辞林第二版から

当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する
不服申し立て事件に関する行為、その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
弁護士法に定める一定の資格を有し、日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されなければならない。

■[識者] 大辞林第二版から

物事に対して正しい判断をくだす力のある人。学識・見識のある人。 

■[真実] 大辞林第二版から

(1)うそいつわりのないこと。ほんとうのこと。また、そのさま。
(2)〔仏〕 絶対の真理。
(副)ほんとうに。心から。「―申し訳ないと思っています」

■[供述録取書] 大辞林第二版から

供述者以外の者が供述を記録した書面。供述者の署名・押印のあるものに限り、
一定の要件のもとに証拠能力が認められる。 

■[司法解剖] 大辞林第二版から

法医解剖の一。刑事訴訟法に基づき、犯罪に関係ある、もしくはその疑いのある死体について、
死因・死後経過時間・血液型など、裁判上の証拠を得るための手段として行うもの。 

■[民事] 大辞林第二版から

私法の適用を受けるべき事柄。

■[刑事] 大辞林第二版から

刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄。

■[私法] 大辞林第二版から

私人間の権利義務関係など私的生活上の法律関係を規律する法規範。民法・商法など。所有権の絶対性、
契約の自由、過失責任主義などの原則が支配する。民事法。
 
■[刑法] 大辞林第二版から

犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。1907年(明治40)公布。
広義には、犯罪および刑罰について規定する法律の総称。 


怒れる一般大衆 より