1230で志田氏は、今回、次のようにおっしゃっている。
 「第1にその加害者の謝罪なり、獲得すべきです。
 第2に加害者の罪の償いを実行させるべきです。」
  志田氏は、一体、それを、どのようにして実現するのですか。
  少年法を改正したいと思う人は、氏が、今回そう述べられた
 ようなことを実現したいと思っているのだと思いますが。

  ただ、次のようにも言われる。
 「第3に、こうした行為が実現しないときには、法を犯しても
  加害者の実名を公表すべきです。」
  氏が、もし、本当に、そのように考えられるなら、それは、
 法を犯すことがないように、法を改正した方が良いのではな
 いですか。

  または、氏は、ほとんどの加害者の善意を信じていられるよう
 にも見えるし、また、そう信じて、被害者の方に法を犯させてま
 で、法を改正したくないようにも見えます。
  どうなのでしょうか。

  一人一人の輪が広がり、被害者が生まれることが、なるべく
 ないような、そして、被害者が癒されるような社会が来ることを
 望んでいます。また、加害者が生まれることのないような社会が
 来ることを望んでいます。
  そのためにどういう方法をとるのか、ということだと思います。

             横浜市 TP