このHP「マイエンジェル」は、社会に大きな反響を呼び、連日多数のご意見が(外国在住の邦人からも)寄せられています。そして10月4日付け(1069)シドニーのKAYさんのご意見も拝見しましたが私は全く同感です。
その冒頭に、『日本は、どこか狂ってる』とおっしゃっておられますが実感として誰しも同じ思いを懐いているのではないでしょうか。1999年3月10日、国会に提出された少年法の改正問題が今、臨時国会の重要な争点となっており、@刑罰の適用年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げるA16歳以上の少年が故意の犯罪で被害者を死亡させた場合、原則として刑事裁判にかけるー刑罰強化改正案に対する反対意見は、「少年の健全育成を目指す少年法を骨抜きにする」というものです。そして、弁護士会等法曹関係、大学法学部等が一致して改正反対を表明しています。そこで、六法全書を紐解いて見たところ、少年法は今から50年前(昭和24年1月1日)に施行された法律です。
そして少年が「非行」を犯すのは家庭や学校、社会で必要な保護を受けてこなかった結果であるから、これら「非行」少年を更正させるには刑罰より保護を優先させるべきであるという『保護主義』で貫かれて今日に及んでいます。しかし,50年前頃の時代は「非行少年」 程度であったのでしょうが、今日の世相は凶悪な犯罪が日常的にマスコミで報道される「悪しき社会」に取り囲まれている少年らが殺人を犯すことに何ら罪の意識を感じない(非行どころではない)今日的視点に立った少年法改正は、時代の趨勢であり是が非でも速やかに改正されなければなりません。
10月6日付け日経社会面で「山口(県)の母子殺害・一審の死刑回避,司法の裏切り・夫が控訴審で証言」の見出しで、昨年4月主婦と11ヶ月の女児を殺害し死刑求刑された少年(19歳)に無期懲役判決をした一審判決に上記のとおり不服として控訴した夫が、控訴審で「直接謝罪もなく反省しているとは思わない.更正の可能性は不確実な要素で、再犯した場合、裁判官は責任を負うのでしょうか」と問いかけた。この被害者らの悲痛な思いは、益々凶悪化する少年犯罪の防止と、殺された被害者の遺族救済やケアをないがしろにして、加害者少年の保護、教育だけを重視する保護主義」を背景とした刑事司法システムに対する憤懣は想像に絶するものと思います。因みに、11月1日から新たに施行される「犯罪被害者保護法」は、被害者や遺族に裁判記録のコピーや優先傍聴を認める程度の法律に過ぎないものです。そして「日本の社会はどこか狂っている」のは単に、犯罪を取り締まる筈の警察が組織的犯罪を犯したりだけではなく、行政機関(地方法務局)がその優先的地位を利用して犯罪に積極的に加担(幇助)している悪質な事例について私のホームページ「下記」で公開していますので是非ご高覧頂ければ有難いと思います。
 
URL:http://www1.ocn.ne.jp/~hnakano/
   平成12年10月15日    中野廣治(1925年8月10日生、75歳)