長男が少年グループによる強盗致傷事件の被害者のSHです。
このHPの警察の対応を読んで警察の対応に疑問を感じました。
私の事件を通し、はっきり云うと逆に冤罪も警察の対応次第では作
れるんです。事件当日、強行犯担当の刑事が我が家に来て被害
届けを書きました。この時、私は窃盗傷害かなと思ってたところ
”強盗致傷で行きます”・刑法上でも罪の重さが全然違います。
事件翌日、実況検分・面通しと有りましたが終始云われたことは
”金を出せ”と云われたはず思い出して下さい。所が、長男は
云われた覚えがない。結局、調書では金を出せと云われたと
思うがよく覚えてない”知的障害者の為”という表現に成りました。
”金を出せ”と云われたかどうかが容疑の立検を左右する様です。
少年グループは警察に20日拘留・鑑別所4週間後審判。少年院送致
の子もいます。おそらく窃盗傷害だったら結果も違ってと思います。
警察の捜査も最初に決めた逮捕容疑”窃盗・傷害・強盗・殺人等”
にかなりこだわってる様な気がしました。逆に云うと警察次第で
同じ様な事件でも容疑罪状が違う可能性が有るのでは無いかと
感じました。
飯島様の場合、警察の対応は、事件当初から警察は不良少
年達のいざこざと考え初動捜査を開始し”傷害致死容疑”にし、
審判も終わったため組織保全(自己保全)の為の対応と思います。
私も長男と警察で事情聴取の折り思わず”強盗殺人未遂ってのは
無いんですか?”と刑事に迫りました。
ユウキ君の傷害致死容疑は明らかにおかしいと思います。
もし所轄警察が事件当初から殺人事件として着手したら
全く違った結果(逆送)になってたのではないでしょうか?