少年法第1章総則の第2章によると、

この法律で「少年」とは、二十歳に満たないものをいい、「成人」とは満二十歳以上
の者をいう。

とあります。だから、私も十九歳なのでこの法律によると、「少年」に当たるわけで
す。未成年に当たるわけです。
しかし、「少年」といっても、一個人として、そして、大人として、対等に見てほし
いというような自己主張が最も表れてくる年頃です。
もちろん、善悪の判断は、しっかりしています。
罪を犯した時の、罪悪感も大人と一諸です。
そうした「あたりまえの判断」があるのに、なぜこれほどまでに手厚く未成年の犯罪
に対して、保護しているのか・・・
そもそも、「二十歳未満は、少年である」というくだりは何を根拠に何を基準に決め
たのか・・・

法の中にも「人の資格に関する法令」や、「家庭その他の環境調節に関する措置を行
わせることができる。」(第24条)とあるけれど、そういった「あたりまえの判
断」もできないモノ達が「人」であるわけです。その上、将来の自分の環境調節ま
で、されてしまうのです。
「少年」にはもちろん、死刑はなく、不定期刑であったとしても短期は5年、長期
は、10年。
これで罪を償った、その犯罪に対する刑の執行を受け終わった。ということになって
しまうのです。
奴らは、また手厚く保護された将来を歩んでゆける。

私も別な形で、少年に被害を受けた者の立場として、これほどまでに納得の行かない
法律はありません。
そして、今、少子化で騒がれているのになぜか少年犯罪の件数は、反比例して増えて
いるような気がします。
「法律が、甘いから・・・」そんな理由でいるのであるなら、非常に情けないし、な
ぜそこまで落ちぶれてしまうのか と思います。
被害者が、あまりにもかわいそうです。

16日にも14歳の少年が中1の生徒を、ハンマーの様なもので殴るという事件があ
りました。
その動機も、「誰でもよかった。目立ちたかった。」と、本当に情けないし、悲しす
ぎます。
被害者も含め、ご両親がどれだけ辛い思いをなさったことか。
いつまでこんな悲しい事件が続くのでしょうか。
腐った奴らを、どうしたら止められるでしょうか。
土台となっている法律がこれでは本当にどうしようもないと思います。

そのためには例え時間がかかっても、みなさんで、大勢の人でこの問題にぶつかって
いかなくてはならないと思います。
私も微力ですが、協力していきます。
その為の第一歩として少し少年法を学んだつもりです。
誤りがあったらごめんなさい。
でも、お母様のこのホームページのお陰で、私はこの方のために頑張りたい、勉強し
たい、と思えるようになったのです。
ありがとうございます。
これからもっともっと勉強したいと思います。

                       さやこ